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顧問契約について

顧問契約,顧問弁護士とは?

顧問弁護士は,依頼人と顧問契約を締結している弁護士のことです。
法律分野における「かかりつけ」という理解でよいでしょう。
では,顧問契約とは何でしょうか?顧問契約をすると何をしてもらえるのでしょうか? 実は,顧問契約それ自体には,法律や規則で決められているわけではなく,厳密な定義はありません。顧問契約と一口に言っても,何をしてもらえるのかは,契約内容によって異なります。
契約の際には,顧問料の金額と合わせて,契約内容をよく確認しておく必要があります。

顧問契約の概要

当職の場合,顧問契約の基本的内容は,以下のとおりとなります。

  1. 所定時間内であれば,法律相談を受けても別途の法律相談料のご請求はありません。
  2. トラブル発生時には,貴社(貴殿)顧問弁護士として,優先的に対応させていただきます。
  3. 随時,電話,メール,FAX等による法律相談をお受けすることが可能となります。(一般相談者の場合,電話等による法律相談はお受けしておりません。)
  4. 具体的事件について受任する場合,弁護士報酬については,当職弁護士報酬基準の1割減額を基準に算定させていただきます。
  5. 貴社(貴殿)よりご紹介いただいた案件につきましても,初回のみ法律相談料を無料とし,かつ,弁護士報酬については,当職弁護士報酬基準の1割減額を基準に算定させていただきます。

顧問料の標準額

個人 月額3万1500円(税込)~
法人 月額5万2500円(税込)~

(規模,契約内容に応じてご提案させていただきます。)

顧問契約,顧問弁護士をお勧めする場合

顧問弁護士がいた方がよいのは,どのような場合でしょうか。
「かかりつけ」が特にあった方がよいのは,例えて言うなら,やはり「病気にかかりやすい方」「病気にかかりやすい方を多く抱える団体」だと思います。
個々の事業者,団体には,やはりそれぞれ「病気」(抱え込む法律問題)の傾向があります。従業員との関係が多かったり,売掛金の問題が多かったり,契約上のトラブルが多かったりといったことです。

顧問弁護士が,これまでの「症状」(その会社の現状)や「既往歴」(過去に裁判をしたことなど)を知り,その顧問先のことをよく知っていれば,「病気」(法律問題)にならないようにアドバイスをしたり,予防的な処置をとるこも可能となります。その後に「病気」になってしまっても,早期の段階で迅速に対応することも可能になります。

事業者や団体にとって,「病気」になってからの損害は莫大です。判断によっては,取り返しのつかなくなることも希有ではありません。損害の大きさを考えると,あのとき「診察」を受けていれば,「薬」を飲んでおけば,といったことが少なくありません。

顧問弁護士がいれば,不適切な文書を相手方に送付する前に文書の内容を確認してもらったり,不用意な契約を締結する前に契約条項を確認してもらったり,売掛債権が滞る前に保全処分を検討したり,後継者問題が噴出する前に遺言や会社法上の措置をとったり(事業承継対策)といったことも容易になります。
問題が発生した後の相談よりも,問題が発生する前の相談の方が,実際上,費用対効果が高いことが多いのです。

「かかりつけ」の弁護士として

大事な行事を数日後に控え,「風邪かな?」と感じたときに,予防的に診察を受け,投薬を受けたり注射をしてもらったりしたことはありませんか?
私は,常日頃,これからの弁護士の在り方として,そのくらい敷居の低い弁護士でなければならないと考えています。
顧問契約をさせていただくことで,私には,皆様に敷居を取り払っていただき,継続的にご相談をいただくことで貢献できるという,大きなメリットがあります。

1社では顧問料を支払うまでの必要がない場合であっても,ある程度の規模であれば,数社をまとめて1つの団体として契約させていただくなど,顧問契約の内容を工夫することもできます。
まずは,日頃お悩みのことが何であるのから始めて,皆様のニーズに応じた顧問契約のご提案ができればよいと考えています。

お問い合わせ・法律相談のご予約

当事務所へいらっしゃる方は「弁護士に相談をするのは初めて」という方が少なくありません。
ご不明な点がありましたら遠慮なくお問い合せください。

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