当事務所について
about our office
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当事務所は,平成17年9月に,相談者の利便性を第一に考え,横浜駅西口に開業いたしました。事務所内は、
- 執務スペースと相談・会議スペースを完全に分離しています。
- 会議室(6~最大10名程度)と相談専用室(4名)を確保しています。
広いスペースで心理的にお話ししやすく、また相談スペースが分割されていることで秘密やプライバシーにも一層配慮できる環境が整っています。
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会議室兼相談室(6~最大10名程度)
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相談専用室(4名)
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横浜駅西口から徒歩7分
当事務所のモットー
our motto
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法律相談を
大事にします医者と同様,弁護士も「初診」が極めて大切であると考えています。病気の見落としや治療方針の間違いは致命傷となります。私の事務所には,時に「急患」や「重傷」の方も相談にいらっしゃいます。法律相談後に即座の対応をしたことで,良い結果を生むことも少なくありません。なお,緊急性のある事案の場合には,電話をいただいたときにその旨お伝えください。
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契約内容を
きちんと明示弁護士費用については,事案の内容をお聞きした上,見積額を呈示します。
受任に際しては契約書を必ず作成し,契約内容についてきちんと説明します。
皆様から何についてご依頼をいただき,それについていくら弁護士費用を請求するのかを明示します。 -
依頼人との
連絡を密に少なくとも裁判の期日ごとに毎回審理経過を報告し,今後の方針について確認をしています。弁護士と依頼人は二人三脚であると考えています。
依頼人の皆様には「弁護士に任せっきり」は許しませんし,こちらも「任されたから弁護士が勝手に」ということはいたしません。
当事務所の特色
features of our office
税務,登記を含めたトータルな解決
「判決で勝訴したけれども税金の支払でほとんどなくなった。」,「判決で勝訴したけれども登記ができない」「和解をしたけれど会社で必要な手続を踏んでいなかった。」・・・あってはならない話ですが,珍しくない話です。
相手方に相応額を支払うわなければならないとしても,どのように支払うか,どのような手続を踏んでおくべきか,といった問題のほうが,裁判での単純な勝ち負け以上に影響が大きい場合は少なくありません。
1つの事案の解決方針について,税理士,司法書士,弁護士が,三者三様の意見を述べることも頻繁にあります。多くの場合,税理士は節税を考え,司法書士は確実な手続を指向し,弁護士は裁判での勝訴を考えているためです。
当事務所は,税理士,司法書士との連携が極めて強く,必要に応じて税理士,司法書士にも相談しながら,税務,登記を含めたトータルな解決がはかれます。
以下,当事務所の特色が生かせた事案の一例となります。
- 相続事件において,不動産の評価,処分が必要となった事案
- 相続事件において,親族会社の社内手続が必要となった事案
- 離婚事件において,非公開株式の評価が関係した事案
- 貸金請求事件において,自宅不動産の評価,売却が必要となった事案 etc
事務所案内
office information
所在地 | 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸二丁目9番40号 銀洋ビル905号 |
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最寄駅 | JR横浜駅西口より徒歩7分、市営地下鉄横浜駅より徒歩6分、相鉄線横浜駅より徒歩6分 |
電話番号 | 045-312-9061 |
FAX番号 | 045-312-9062 |
受付時間 | 平日午前9時30分から午後6時まで |
法律相談 | まずはご予約のお電話をください。
土曜日相談,平日夜間相談(午後8時ころまで)も可能な限りご要望に応じます。 ※相談料30分ごと税込み5000円(税別) |