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家族や知人が逮捕・勾留された場合

「夫が逮捕されました。どうしたらよいでしょうか?」

警察署に連絡し,面会,差入に行きましょう。

連絡の受け方としては,警察官から連絡があった,一緒にいた方から連絡があった等,いろいろなケースがあると思いますが,どの場合でも,どこの警察署に連れて行かれたのかをきちんと確認しましょう。接見禁止(裁判所が一般面会を禁止・制限する決定)がついていなければ家族,知人も面会は可能ですが,取り調べ中などの理由により断られる場合もありますから,事前に警察署に電話をし,いつ面会することができるのかについて確認しましょう。警察署の留置場にいる場合,一般接見は,平日の日中の時間に限られており,通常は予約が必要です。

接見ができない場合でも,歯ブラシ,着替え,本,お金など(一部生活用品を中で購入することができます。)を差し入れることができます。ただし,留置場の管理上,差入れすることができないものもあります。差入れをする際には,警察署の留置管理課で確認をしましょう。

当番弁護士の派遣を要請しましょう。

弁護士会では,当番弁護士の派遣をおこなっています。
当番弁護士というのは,逮捕,勾留された被疑者の方に対し,1回の派遣を限度として,弁護士会から弁護士を留置されている方のもとへ無料で派遣する制度です。
もちろん,事前に相談や選任をしている弁護士がいれば,派遣要請をする必要はありません。

弁護士会に当番弁護士の派遣要請をすれば,例えば横浜の場合,原則として24時間以内に接見に行くこととなっており,派遣された弁護士は,接見後,派遣要請をしたあなたに接見の結果を連絡してくれるはずです。今後の手続の流れについても,当番弁護士から教えてもらうことができます。
派遣要請の方法は,各単位弁護士会のホームページをご参照ください。

ただし,当番弁護士は,弁護人ではありませんから,派遣後,そのまま弁護活動を継続するわけではありません。弁護人を選任したい場合には,その当番弁護士と委任契約をして弁護人を依頼するか,別の弁護士を探して委任契約を取り交わす必要があります。

弁護人の選任を検討しましょう。

弁護人が必要な場合であるかどうか,早い時期に検討をしてください。
弁護人をつけるべきかについて,弁護士会や各弁護士事務所で実施されている法律相談を受けることも可能です。法律相談は原則有料ですが,相談したからと言って,その弁護士に弁護人を依頼する義務はありません。

被害弁償,示談の努力をしましょう。

弁護人を選任した場合,被害弁償,示談交渉については,基本的にその弁護人に一任することになります。他方,弁護人を選任していない場合でも,被害を及ぼしているのが事実だとすれば,被害弁償,謝罪,示談の努力をするべきです。
早期の被害回復が,加害者の誠意として被害者に通じ,許していただける場合も少なくありません。

弁護人を依頼せず,ご自分で謝罪,示談交渉に出向く場合には,双方が感情的になっていて二次的なトラブルに発展することが少なくないので,お一人で面談に行くことはお薦めしません。
どなたか信頼できる方に付き添っていただくか,無理があるということであれば,今後のトラブル回避のため,やはり弁護人を選任されることをお薦めします。

お問い合わせ・法律相談のご予約

当事務所へいらっしゃる方は「弁護士に相談をするのは初めて」という方が少なくありません。
ご不明な点がありましたら遠慮なくお問い合せください。

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