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自身が被疑者,被告人となった場合

「警察で取り調べを受けることになりました。どうしたらよいでしょうか?」

できる限り確認しましょう。

自分が被疑者なのか参考人なのか,どのような犯罪事実について取り調べを受けるのか,担当警察官の氏名などについてできる限り確認しましょう。

できる限り確認しましょう。警察官からいきなり電話があり,「警察署に来てください。」と呼ばれることがあります。もちろん,理由もなく警察に出頭する義務はありませんから,最低限,どういう理由で呼ばれているのかについては,確認する権利があります。

「どういうことで呼ばれているのですか。」と問い返したとき,「署に来てから話すから。」とか,詳しくは教えてもらえない場合もあります。その場合でも,あなたには警察署に出頭しない自由があります。
ただ,他方で,出頭しないことを理由に罪証隠滅のおそれあり,逃亡のおそれありとして,逮捕状をとられるおそれもあります。

警察官の中には,「警察署に来ないなら逮捕するぞ。」などと乱暴なことを言う方もいますが,逮捕状を出すのは裁判所であり,裁判所は,警察官の求めに応じて何でもかんでも逮捕状を出すわけではありません。
もし,事情説明をすることで理解してもらえることであれば,出頭してきちんと事情をお話しすればよいでしょう。
ただ,警察官の中には,任意の取り調べであるにもかかわらず長時間あなたを解放せず,強引な供述調書を作成する方もいますので注意が必要です。
任意の取り調べであれば,それを受け入れる義務(「取調べ受忍義務」と言います。)はないとされていますので,拒否して帰宅することも可能です。

もし帰宅させてもらえないのであれば,知人の弁護士に連絡をさせてもらうか,知り合いがいなければ,弁護士会に電話をし,当番弁護士の派遣を要請しましょう。警察官の中には,「弁護士なんて裁判が始まってからだ。弁護士なんて関係ない。」などと乱暴なことを言う方もいらっしゃいますが,その場で大声をあげ,泣いても叫んでも構いませんから,とにかく弁護士ないし弁護士会への連絡をさせてもらいましょう。

弁護人の選任を検討しましょう。

弁護人が必要な場合であるかどうか,早い時期に検討をしてください。
弁護人をつけるべきかについて,弁護士会や各弁護士事務所で実施されている法律相談を受けることも可能です。法律相談は原則有料ですが,相談したからと言って,その弁護士に弁護人を依頼する義務はありません。

被害弁償,示談の努力をしましょう。

(ただし,犯罪を犯していない場合を除く。)

弁護人を選任した場合,被害弁償,示談交渉については,基本的にその弁護人に一任することになります。他方,弁護人を選任していない場合でも,被害を及ぼしているのが事実だとすれば,被害弁償,謝罪,示談の努力をするべきです。
早期の被害回復が,加害者の誠意として被害者に通じ,許していただける場合も少なくありません。

弁護人を依頼せず,ご自分で謝罪,示談交渉に出向く場合には,双方が感情的になっていて二次的なトラブルに発展することが少なくないので,お一人で面談に行くことはお薦めしません。
どなたか信頼できる方に付き添っていただくか,無理があるということであれば,今後のトラブル回避のため,やはり弁護人を選任されることをお薦めします。

逮捕,勾留されたら,逮捕事実,勾留事実をきちんと確認しましょう。

逮捕される場合,勾留される場合には,それぞれ逮捕するとき,勾留するときに,逮捕事実,勾留事実を読み上げることになっています。
たとえば,傷害事件であれば,あなたがいつ,誰に,どんな暴行をして,どこにどの程度の怪我をさせたのかについて,きちんと書かれています。
早口で読み上げられることも多いですし,逮捕,勾留されたことに動揺していて覚えていられないこともあります。ですが,あなたが逮捕,勾留されているというその根拠となる事実ですから,聞き取れなければ復唱を求めるなどして,きちんと聞いて確認しておきましょう。

当番弁護士の派遣を要請しましょう。

弁護士会では,当番弁護士の派遣をおこなっています。
当番弁護士というのは,逮捕,勾留された被疑者の方に対し,1回の派遣を限度として,弁護士会から弁護士を留置されている方のもとへ無料で派遣する制度です。
もちろん,事前に相談や選任をしている弁護士がいれば,派遣要請をする必要はありません。

弁護士会に当番弁護士の派遣要請をすれば,例えば横浜の場合,原則として24時間以内に接見に行くこととなっております。今後の手続の流れについても,その当番弁護士から教えてもらうことができます。
派遣要請の方法は,各単位弁護士会のホームページをご参照ください。

ただし,当番弁護士は,弁護人ではありませんから,派遣後,そのまま弁護活動を継続するわけではありません。弁護人を選任したい場合には,その当番弁護士と委任契約をして弁護人を依頼するか,別の弁護士を探して委任契約を取り交わす必要があります。

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