負債整理

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会社の負債整理

こういう話をいきなり弁護士に相談するのもなかなか・・・という方に,破産手続について簡単に説明をさせていただきます。

倒産

商工業者が経営破綻に陥ると,俗に「○○会社は倒産した」というようにもちいられますが,この「倒産」という語は,法律用語ではなく世俗的用語です。つまり,「倒産」したからといって,法律上破産したわけではありませんから,債務者や代表者が債権者の個人攻撃から保護されるわけではありません。

破産手続の開始申立

法律上の破産手続を開始するには,破産手続開始申立を行います。債務者が申立を行うことができるのはもちろんですが,以下の支払停止事由があることを債権者が立証して債権者が破産申立をすれば,支払不能と推定され,債務者の側で支払不能でないことを立証できなければ,破産手続開始決定がなされます。

  1. 不渡り手形の発生
  2. 銀行取引停止処分
  3. 支払えない旨の明示による通知
  4. 夜逃げ

いつ破産手続をすればいいのか

血と汗を流して続けてきた会社を倒産させることは出来ない。皆さんがそう考えるのも当然です。私も,会社が回るうちはなるべく続けた方がいいと思います。しかし,会社が全く回らなくなり,従業員の解雇予告手当も払えない,友人にも方々から借金をしているというような状態になってから破産したのでは遅いのです。そうなる前に,早い段階で一度弁護士に相談して下さい。

破産手続の大まかな流れ

破産手続の大まかな流れ

破産申立にかかる費用

申立代理人弁護士報酬 50万円~(規模,内容による)
申立手数料(収入印紙) 1000円
予納郵券 4000円
予納金 1万2830円(官報公告費用)及び20万円(引継ぎ予納金)
破産管財人報酬金 20万円~(規模,内容による)

破産申立に必要な資料

弁護士にご相談下さい。一般的に求められる資料は以下のとおりです。

申立書,商業登記事項証明書,破産申立についての取締役会議事録または取締役全員の同意書,委任状,債権者一覧表,債務者一覧表,資産目録(1)流動資産(預金・貯金の有無,売掛手形の有無,売掛金・貸付金の有無,商品・在庫の有無,その他)(2)固定資産(土地・建物の有無,機械設備の有無,車輌の有無,保証金・敷金の有無,有価証券の有無,その他),代表者の陳述書((1)業務内容・破産に至る経緯(2)資産・負債の概要,整理・清算の概要,事業用施設の処理状況,在庫等資産の処分状況,帳簿・代表者印の保管状況(3)従業員の状況,労働組合の有無,解雇の有無,給料・解雇予告手当・退職金の支払状況,未払賃金立替払請求予定の場合、下記に証明者の証明印あるもの(給与台帳・未払賃金計算書・退職金規定・退職手当計算明細一覧表),(4)係属訴訟の事件番号・事件名・当事者名・裁判所(係属部)・経過・見込),貸借対照表・損益計算書(直近2期分),清算貸借対照表(破産申立日現在),税金申告書控のコピー(2期分),不動産登記事項証明書(ローン残高証明書・不動産評価書類),賃貸借契約書のコピー,預貯金通帳のコピー(申立からさかのぼって2年),車検証・登録事項証明書のコピー,会員権証書のコピー,有価証券のコピー,生命保険証書・解約返戻金計算書のコピー,訴訟関係書類のコピー

代表者も破産しなければならないのか

会社が負債超過であっても,代表者個人が負債超過になっていなければ破産手続をする必要はありません。ただし,代表者が会社の債務の大部分について連帯保証をしていることが多いと思われます。その場合には,会社と同時に破産手続を進めた方がよいと思われます。

絶対にしないで下さい

破産手続のルールは,債務者の総財産をすべての債権者に公平に弁済するということです。当然ながら,ルールを守れない人には法的な保護などありません。以下の事項(それに準ずることも含む)については,破産申立前であっても絶対にしないで下さい。

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