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財産分与の基準

「離婚をするので財産分与をしようと思います。
寝る間も惜しんで働いて資産を築きましたが,それでも五分五分ですか。」

財産分与の基準

事業者の方には,この設問のように思われる方も多いのではないでしょうか?
家族からないがしろにされて仕事に打ち込んできたケースなどでは,心情的によく理解できる場合もあります。

財産分与には,(1)清算的要素,(2)扶養的要素,(3)慰謝料的要素の3つがあります。
したがって,まず,財産分与を考える場合には,「二人で築き上げたものを分ける」という問題だけに止まらないのだということを認知しておく必要があります。

次に,清算的要素について言えば,夫,妻のそれぞれの貢献度に応じて,貢献の度合いに応じて五分五分とは限らず,一方が6割,7割,それこそ10割なんていう判例もあります。
過去には医師の専業主婦である妻の割合を2割などとした古い裁判例などもありますが,近年は女性の貢献度を重く見る傾向があると思います。

原則として五分五分,特段の事情がある場合に貢献度の大きさに応じて6割,7割が認められる場合がある,と考えた方がよいのではないでしょうか。
説例の場合には,夫ひとりの力で資産形成をしてきたこと,それに対して妻からはいわゆる内助の功すらなかったことをどのように立証するか,ということになると思います。

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