夫婦の問題,離婚

a couple's problem

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財産分与の対象となる財産

「私が経営する会社名義のものも分けなければなりませんか?(1)最近親から相続した土地,(2)3年後にもらう退職金,(3)非公開株式(自社株),(4)年金などはどうでしょうか?」

財産分与の対象となる財産

清算的要素の問題として,婚姻関係中に夫婦が築いた財産が分与の対象になるわけですから,相続で一方が取得した財産,婚姻前からの預貯金などは原則として対象となりません。
珍しいところでは,たまたま当たった万馬券で購入した自宅なんていうのも,夫婦で築いた財産とはいえないので,財産分与の対象として評価しなかった裁判例もあります。

財産分与の対象となる財産

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