夫婦の問題,離婚

a couple's problem

トップページ > 取り扱い業務 > 夫婦の問題,離婚 > 財産分与と詐害行為

財産分与と詐害行為

「会社の経営が悪く自宅が差し押さえられてしまいそうです。
離婚して妻の名義にしておいたほうがいいですか?」

財産分与と詐害行為

夫が多額の負債を抱えたことも,離婚原因の一つに成り得ます。
離婚が仮装ではなく,真実であるならば,財産分与は妻側の当然の権利となります。
慰謝料請求権も,もし夫婦間に不法行為としての実態があったのであれば,当然の権利といえるでしょう。

ではなんでも許されるかというと,ものには限度があります。
もとより,離婚を仮装して資産を隠すことは許されないわけで,時に強制執行免脱罪などの犯罪に該当されるケースもあります。

説例の質問に対しては,離婚が仮装でないとしても,詐害行為取消訴訟を提起される可能性があること,負ければ取り消されて移転がなかったことになること,また,その後に破産申立をすれば,破産管財人に目を付けられて否認権行使と言って,詐害行為取消と同様に移転が取り消される可能性があることを覚悟しておく必要があります。

どのようなケースが詐害行為取消や否認権行使の対象になるかについて,リーディングケースとなる最判S58.12.19を紹介しておきます。

「離婚における財産分与は,夫婦が婚姻中に有していた実質上の共同財産を清算分配するとともに,離婚後における相手方の生活の維持に資することとあるが,分与者の有責行為によって離婚をやむなくされたことに対する精神的損害を賠償するための給付の要素を含めて分与することも妨げられないものというべきものであるところ,財産分与の額その他一切の事情を考慮すべきものであることは民法768条3項の規定上明らかであり,このことは,裁判上の財産分与であると協議上のそれであるとによって,何ら異なる趣旨のものではないと解される。
したがって,分与者が,離婚の際既に債務超過の状態にあることあるいは財産分与すれば無資力になるということも考慮すべき右事情のひとつにほかならず,分与者が負担する債務額及びそれが共同財産の形成にどの程度寄与しているかどうかも含めて財産分与の額及び方法を定めることができるものと解すべきであるから,分与者が債務超過であるという一事によって,相手方に対する財産分与をすべて否定するのは相当ではなく,相手方は,右のような場合であってもなお,相当な財産分与を受けることを妨げられないものと解すべきである。そうであるとするならば,分与者が既に債務超過の状態にあって当該財産分与によって一般債権者に対する共同担保を減少させる結果になるとしても,それが民法768条3項の規定の趣旨に反して不当等に過大であり,財産分与に仮託してされた財産分与であると認めるに足りる特段の事情がない限り,詐害行為として,債権者による取消の対象となりえないものと解するのが相当である。」

詐害行為に当たるかどうかのポイントは,以下の2つです。

  1. 離婚の時期,移転の時期
  2. 対象となる財産の金額

なお,詐害行為取消権の時効期間は,取消の原因を覚知したる時より2年,否認権のほうは破産宣告の日から2年です。

お問い合わせ・法律相談のご予約

当事務所へいらっしゃる方は「弁護士に相談をするのは初めて」という方が少なくありません。
ご不明な点がありましたら遠慮なくお問い合せください。

Pagetop