夫婦の問題,離婚

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離婚と弁護士

「妻から離婚調停を申し立てられました。
弁護士を頼んだ方がいいですか?弁護士費用はどのくらいかかりますか?」

弁護士を頼んだ方が良い場合

離婚事件は,調停前置主義により,原則として調停から始まります。
調停申立そのものは,訴訟と違い,それほど難しくはなく,家裁へ行けば誰でも比較的簡単にできます。
弁護士が申立書を書いても,調停は裁判とは違って,書面に書いた内容で攻防するわけでもありませんから,裁判の場ほど弁護士の活躍の余地はないかもしれません。

ときに当事者が,「弁護士なんか頼んで!」と,感情的になるケースもないわけではありません。本人どうしの話し合いの余地があるのであれば,敢えて弁護士を入れないという選択肢もあります。
ただ,調停委員は,ある意味「和解させ屋」であるので,「説得しやすい方を説得する」という傾向がないわけではありません。

相手方に弁護士がついて調停委員が説得されてしまっていたり,早期和解のために調停委員から無理な譲歩を迫られているような場合には,あなたの「保護者」として,弁護士を依頼した方がよいかもしれません。
それと,調停で終わりそうもないケース,離婚裁判になることを念頭に置いているケースであれば,最初から弁護士に依頼しておくことをお薦めします。

理由は,調停の時点から委任していただいていれば,調停の段階から裁判の見込みを念頭において交渉を進めることが出来ますし,調停段階から関与していれば裁判の準備もすすめやすいからです。弁護士費用も,「調停と裁判だから2倍」,ということもありません。

弁護士費用

当事務所の場合,主として離婚のみを求め,求められている事件の場合は以下のとおりとなります。
財産分与,慰謝料,養育費等の請求が伴う場合には,請求金額に応じて,上記一般民事事件の報酬基準により算定させていただく場合もあります。

離婚調停事件

着手金 40万円(税別)
報酬金 40万円(税別)

離婚訴訟事件

着手金 50万円(税別)
報酬金 50万円(税別)

(調停から訴訟に移行する場合には,各10万円(税別)の増額)

お問い合わせ・法律相談のご予約

当事務所へいらっしゃる方は「弁護士に相談をするのは初めて」という方が少なくありません。
ご不明な点がありましたら遠慮なくお問い合せください。

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