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離婚の際に決めておくべき事について

「先日,夫or妻と話をして別れることになりました。
離婚する前に決めなければならないことは何かありますか。

離婚の際に法律上決めなければならないのは親権者だけ

離婚の際に決めておくべき事って,なんでしょうか。
金銭的要求をする方から相談を受けた場合には,「財産分与,養育費,慰謝料のことをきちんと約束させなさい。」といった回答することが多いです。

金銭的要求をする場合、金銭的要求をしない場合

ですが,金銭的要求をしない方から相談を受けた場合には,「未成年のお子さんがいらっしゃるのであれば親権者だけ決めなさい。離婚の結論について争いがないなら先に離婚届を出しなさい。」と回答することが多いです。

何が言いたいかと言いますと,法律上,離婚する際に決めておかなければならないのは,未成年者の親権者のことだけである,ということです。
その他のことは,離婚の後で決めてもよいですし,離婚後であっても養育費や財産分与,慰謝料の請求は可能です。ただ,消滅時効の問題はあります。

こちらにまったく非がなくても,相手方がどれだけ悪い夫,悪い妻であろうとも,調停,さらには裁判という手続を経て離婚の結論を得るまでには相当な負担を強いられます。
離婚したくても,相手が条件面で離婚に応じず,裁判の負担を考慮して納得のいかない支払や譲歩を余儀なくされることも少なくありません。
こちらからは金銭的な請求をするつもりがなくて,離婚という結論について動かないのであれば,先に離婚届を出しておいたほうが,今後の展開において有利ということになります。

逆に,金銭的な請求をするのであれば,離婚を成立させてしまって相手を自由にしてから条件面の交渉をするのは至難の業です。したがって,財産分与,養育費,慰謝料についてきちんと約束をしないまま離婚をしてはダメということになります。
以下,親権者,養育費,慰謝料,財産分与の意味について簡単に説明しておきましょう。

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