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離婚調停の手続

「離婚調停はどこに申し立てるのですか?
私は横浜市に住んでいますが,妻or夫は勝手に出て行き,北海道札幌市の実家で暮らしています。」

離婚調停の管轄地

これはどうでしょう?横浜でやってもらうわけにはいきませんか?
離婚調停事件の管轄は,相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所とされています(家事審判規則129条1項)。
ふつう,札幌に帰ってしまった夫や妻が,横浜まで来ますよ,とは言いませんので,答えは札幌家庭裁判所ということになります。

もちろん,双方で合意ができれば,調停の場合は合意管轄が認められているので,横浜でもいいですし,たとえば,中間で仙台で調停をするということも許されます。

離婚調停の申立手続

管轄は述べたとおりですが,調停申立そのものは,それほど難しい手続ではありません。
家庭裁判所に所定の用紙があり,誰でも書けるようになっていますし,地方裁判所などと違って,家庭裁判所の職員は,書き方もかなり丁寧に教えてくれます。

手数料も印紙代1200円と相手方に送達するために郵便切手代数百円がかかるだけです。裁判と違って,慰謝料の請求額を10万円と書いても1億円と書いても,調停であれば1200円です。ちなみに,裁判で1億円を請求する場合には,訴状に32万円分の印紙を貼らないといけません。

離婚調停の時間的負担

離婚調停が始まると,どのくらい時間がとられるのでしょうか?
まず,調停が開かれるのは平日の午前か午後に限られます。土日コースや夜間コースは通常ありません。
1回の調停にかかる時間は,双方から別々に事情を聞きますので,1時間話を聞かれて1時間待たされたり,私の経験上,平均では2時間くらいでしょうか。大詰め段階では,3時間以上拘束されたこともあります。

弁護士が就いている場合でも,離婚事件の場合,家裁としては本人を説得しないと意味がないので,本人も同行して出頭しなければならないことも少なくありません。
調停が開かれるのは1ヶ月から2ヶ月に1度の割合です。
調停継続中はかなりの時間的負担,精神的負担を強いられるのは事実です。

何回くらいやるかということは,ケースバイケースで,どちらかが出頭しない場合も含めて,双方が合意する見込みがなければ,1回で打ち切りとされることもありますが,合意できる可能性がある限り,1年くらい調停が続けることも珍しくはありません。

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