夫婦の問題,離婚

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離婚裁判の手続

「調停は不成立でした。離婚裁判はどこでやるのですか?
私は横浜市,夫or妻は札幌市に住んでいます。離婚のほかに夫or妻を奪った相手に対する慰謝料請求もしたいです。そちらの裁判はどこでやることになりますか?」

離婚訴訟の管轄地

離婚調停は相手方の住所地に申し立てるのですが,離婚裁判はどうでしょう?
まず,以前は離婚裁判を地方裁判所で扱っていたのですが,平成16年4月1日に施行した新人事訴訟法により,家庭裁判所が扱うことになりました。

では,どこの家庭裁判所かというと「夫または妻が普通裁判籍を有する家庭裁判所」となっていますので,先ほどの例で言えば,横浜家庭裁判所でも札幌家庭裁判所でも訴訟提起ができることになります。
ただ,横浜市で訴訟提起をしても,夫or妻夫から「札幌市へ移送しろ」という申立があったり,または,「自庁処理」といって,調停をした札幌家庭裁判所が札幌でやるのがふさわしいと考えた場合には,職権又は申立により札幌で離婚裁判を開くという場合も考えられます。

附帯請求

次に,離婚訴訟と不貞の相手方に対する損害賠償請求を一緒にする場合には,家庭裁判所に一緒に訴訟提起をして一緒に審理してもらうことができます。これも,新人事訴訟法で変更された点です。
ただし,あくまでも離婚裁判と一緒に訴訟提起する場合であって,不貞の相手方に対する慰謝料請求を先行させる場合にはやはり従来どおり地裁または簡裁に訴訟提起しなければなりません。

離婚裁判に要する時間

離婚裁判はどのくらいかかりますか?という質問を受けることも多いです。
離婚裁判に限らず,裁判がどのくらい時間がかかるかというのは,これから始まるボクシングの試合について何ラウンドで決着がつきますか?というのと同じくらい答えようのないものです。

裁判は,1~2か月に1回くらいずつ期日がはいります。一般的なケースで言いますと,訴状が出てから答弁書や準備書面の出し合いに3~4回,原告と被告の本人尋問をやることになって1回,和解勧告があって1回,結局判決で1回ということで,合計6,7回くらい裁判所の期日が開かれれれば,それだけで1年近い期間が簡単に経過することになります。
「日本の裁判は遅い」と言われればそのとおりですが,裁判には,早くしてもらいたい側と早くしてもらいたくない側がいるので,一概に裁判所の責任とは言えない場合も多いです。永遠の課題ですね。

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