夫婦の問題,離婚

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養育費

「子供がいて妻から養育費を請求されています。
離婚したら私の場合いくらぐらい支払うのが適当でしょうか。」

養育費の算定方式

これまで養育費の算定方式については,標準生計方式,生活保護基準方式,労働科学研究方式とかいろいろありまして,当事者は,その都度自分に都合の良い計算方式で主張して,家庭裁判所がそれらを組み合わせて決めるというような方法がとられていました。
しかし,平成15年に東京家庭裁判所が算定表を作成して以降,全国的にこの算定表に基づいて,養育費の金額が提示されています。

詳しくは,東京家庭裁判所のホームページに,養育すべき子どもの人数,年齢に応じた算定表が掲載されているので,各算定表については,直接そちらをご参照ください。

夫と妻の収入をそれぞれ縦軸と横軸に当てはめて,それがぶつかったところを養育費の目安にするという運用がなされています。
ちなみに給与所得者のほうの収入は,源泉徴収票の「支払金額」のことをさします。
自営業者の収入は,確定申告書の「課税される所得金額」になります。
なお,子ども2人の算定表で8万円に該当した場合,合わせて8万円であって,16万円になるわけではありません。

算定表に対する私の感想ですが,「非常に低額だなぁ」「非常に機械的だなぁ」という印象をもっています。
わかりやすい,判断が早い,というメリットがあることは否定しませんが,この算定表があるばかりに,裁判官がこの算定表に固執し,生活実態を見ないで,源泉徴収票や確定申告書の数字だけを見て判断する弊害があります。

たとえば,個人事業者などの場合には,当該年度の確定申告書の「課税される所得金額」を脱税にならない範囲で経理操作すること(たとえば,可能な限り次年度に売上計上する等)は比較的容易であり,結論を先走りしてこういう操作を看過し,こちらで指摘しても調べようとしない裁判官もいます。
この算定表は絶対ではなく,単なる運用基準にすぎませんが,現行の運用が続く限り,家庭裁判所がこの算定表の数字を示してくるのは間違いないので,事前に目安をつけておく必要があります。

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