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養育費の増減請求

「3年前の調停(審判,裁判)で,養育費を毎月10万円と決められました。最近景気が悪くてとてもその金額を支払えません。子どもも大きくなり,妻も働き始めたので協力してもらいたいです。」

養育費の増減額請求

養育費の増額減額請求ができることを知らない方は,結構いらっしゃいます。
調停や裁判の際は,「きちんと支払いなさいよ」ということだけ念をおされるからだと思います。
民法880条は,「扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは,家庭裁判所は,その協議又は審判の変更又は取消をすることができる」と規定しています。

民法も,もともと養育費の金額は絶対ではなく,事情変更があることを前提にしているのです。
東京家庭裁判所が作成した算定表をみても明らかなとおり,別れた妻も働き始めたので,夫の収入が減ったということであれば,減額の理由になり得ます。

ほかに,再婚して子供ができたということも,減額の理由になります。
ただ,裁判所が変更を認めない限り,調停や審判で決まった金額は動きません。
養育費の減額請求調停の申立をし,合意ができなければ,審判で家庭裁判所に決定してもらうことになります。

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