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法定相続分とは?

民法は,遺産の取り分をめぐって相続人どうしが争わないようにするため,誰がどれだけ相続できるかを決めています。これを法定相続分といいます。
遺言がない場合には,法定相続分に応じて分けるのが一般的です。他方,遺言がある場合にはそれに従うことになります。もっとも,相続人全員の合意があれば,法定相続分や遺言どおりではない方法により相続することも可能です。

法定相続分は,次のとおり定められています。
配偶者と子供が相続人である場合,配偶者が2分の1,子供も2分の1となります。
もし,子供が複数いる場合は,子供の相続分をその人数で均等に分けます。
婚姻関係にない両親から生まれた子供であっても,父親に認知されていれば,婚姻関係にある男女から生まれた子供の2分の1を相続できます。

配偶者と父母が相続人である場合,配偶者が3分の2,父母が3分の1となります。
配偶者と兄弟姉妹が相続する場合,配偶者が4分の3,兄弟姉妹が4分の1です。
法定相続分は,配分を定めているにすぎませんので,具体的な分け方を決めるにあたっては,相続人どうしの協議が不可欠となります。

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