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遺言書を発見したらどうする?

相続人が遺言書を発見した場合には,公正証書遺言でない限り,家庭裁判所に提出して遺言書の「検認」を請求する必要があります(民法1004条1項)。
検認とは,遺言書の形式などを確認し,遺言書の偽造や変造を防ぐために行う手続のことを言います。
遺言書に封印がなされている場合には,家庭裁判所で相続人やその代理人の立会のもとで開封されることになります(同条3項)。

家庭裁判所に提出することなく封印のある遺言書を開封した場合,5万円以下の過料に処せられます(1005条)。この場合,遺言自体が直ちに無効になるわけではありませんが,ほかの相続人から「遺言書を書き直したのではないか?」といった疑いをかけられて紛争のもとになります。その意味でも,裁判所できちんと「検認」の手続をとったほうがよいでしょう。

他方,裁判所で検認の手続をとれば有効な遺言になるかというと,そうではありません。たとえば,自筆証書遺言のつもりでワープロを使って作成された遺言書などは無効です。
検認の手続がされている場合でも,遺言の有効性については別にきちんと判断する必要があります。

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