相続,遺言,後見
inheritance problem
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遺言執行者の選任について
遺言書の内容を実現する場合に、遺言書の内容によっては遺言執行者を選任することができる場合があります。もちろん、相続人自身が遺言の執行を行ってもかまいませんが、一定の事項については選任しなければならない場合もあります。
遺言執行者は被相続人が遺言で選任するか、遺言で選任されていない場合は利害関係人(相続人や受遺者など)の請求によって家庭裁判所が選任します。なお、この遺言執行者には相続人や受遺者などもなることができます。
では、どのような場合に選任できるのでしょうか。
遺言において子の認知をしている場合、相続人の廃除またはその取消をしている場合、特定遺贈(どの財産がだれに相続されるか明確にしている遺贈)・包括遺贈(全財産を割合によって誰が相続するかを明確にしている遺贈)・寄付行為をしている場合があります。特に、子の認知と相続人の廃除またはその取消については、絶対に遺言執行者の選任をしなければなりません。
そして、遺言執行者が指定されると、たとえ執行者の承諾の前であっても相続人は相続財産を処分することができなくなります。