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相続の対象になる財産とは?

相続についてと聞くと「預金や不動産を譲り受けること」と答えたり,「うちは借金しかないから関係ない」などと言う人もいらっしゃいますが,決してそうではありません。
民法は,「被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」(民法896条本文)と規定してします。つまり,相続とは,プラスの財産だけではなく,亡くなった方のローン・借金の返済,商品引渡などの債務,売主や買主といった契約上の地位など,様々な法律関係も承継することを意味します。

目先のお金につられて,莫大な負債や難しい法律関係を抱えてしまえばあとの祭りですから,何が相続の対象であるか,相続すべきかどうかを慎重に判断する必要があります。
もっとも,「被相続人の一身に専属したもの」(一身専属権と言います)は,相続の対象でないとされています(同条但書)。生活保護の受給権や身元保証人の地位などは,被相続人の一身に専属するものです。

なお,通常の場合,生命保険金請求権は受取人固有の権利,死亡退職金の受給権も遺族固有の権利と考えられますので,相続の対象とはなりません。(ただし,税務上はいずれも「みなし相続財産」として,相続税の課税対象となり得ます。)

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