相続,遺言,後見

inheritance problem

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相続放棄とは?

父が借金を残して亡くなりました。家族に請求がきていますが払わなければなりませんか?
よく受けるご質問です。
民法は,相続が発生した場合に相続人に対し,3つの選択肢を与えています。
(1)単純承認,(2)相続放棄,(3)限定承認の3つです。

  1. 単純承認とは,被相続人の資産,負債を問わず,相続分に応じて,すべての法律関係を相続するということです。
  2. 相続放棄とは,相続しないということです。借金を相続することもなくなりますが,故人名義の自宅に住む場合などは,相続放棄をすると住むことができなくなります。
    都合の良いものだけ相続し,悪いものは相続しないといったことは許されないのです。
  3. 限定承認とは,相続財産がトータルでマイナスとなっているおそれがある場合に,とりあえず相続財産限りで債務を精算し,なおプラスがあれば承継するというものです。趣旨としては合理的なのですが,財産目録を調整し,相続人全員で家庭裁判所に申述し,精算業務があるなど,手続が面倒であるためにあまり利用されていません。

相続放棄,限定承認をするには,「相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に,亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に届出をしないといけません。
期間内に届出をしないと,単純承認したものとみなされますので注意が必要です。

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