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inheritance problem

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遺留分とは?

自分の財産をどのように処分しようが,本来は自由なはずですが,長年夫婦として連れ添った夫が,亡くなる直前に愛人に財産全てを贈与したり,「すべて愛人に」という遺言を残して死んだ場合はどうでしょうか。残された妻は,一銭残らず遺産を渡さなければならないでしょうか?
そのような場合のために,民法は,相続財産の一定割合を一定の範囲の相続人に留保するという遺留分制度をもうけました。

遺留分を主張できるのは,配偶者,子,直系尊属(父母等)に限られます。遺留分の割合は,直系尊属のみが相続人となる場合には,被相続人の財産の3分の1,それ以外の場合は2分の1です。
遺留分算定の基礎となる財産は,相続開始時の相続財産に贈与した財産の価額を加え,そこから相続債務を引いたものとなりますが,そこで参入される贈与は,原則として,「相続開始の前の1年間にしたもの」に限られます。

遺留分は,請求して初めて認められる権利であり,請求しないま,「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年を経過したときは,時効により遺留分減殺請求権が消滅してしまいます。
そうならないためには,弁護士とも相談の上,内容証明郵便により遺留分減殺請求書を相手方に送付しておくことが大切です。

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