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inheritance problem
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遺産分割協議書の作成
相続人の間で相続財産をどうするか相談して、話し合いがついたら遺産分割協議書というものを作ることができます。この書面は必ず作らなければいけないものではありません。しかし、合意がなされたことを明確にして、後日争いが起こらないようにするためにも必要なものです。また、不動産の相続登記や銀行預金の払い戻しの際にも必要となります。そのため、作成しておいたほうがよいものといえるでしょう。
遺産分割協議書は相続人の人数分、作成することになります。各々に相続人全員が署名・押印(実印)し、実印の印鑑証明を付したもの各自一通ずつ保管します。
注意することは、一度、署名押印して遺産分割協議書が作成されたら、やり直しはきかないということです。
また、作成に当たっては相続人全員が参加しなければならず、一人でも欠けたら無効となります。なお、遺産分割協議書の書式についてですが、誰が、何を、どれだけ相続するかを記して書名・押印していれば自由です。