相続,遺言,後見

inheritance problem

トップページ > 取り扱い業務 > 相続問題 > 相続手続の一般的な流れについて > 調停、審判とは?

調停、審判とは?

遺産の分割方法は,相続人間の話し合い(遺産分割協議)によって決めるのが基本です。とは言っても,どれだけ「公平に」と考えても,誰からも公平な形で分配するのは難しいことです。なぜなら,どんなに仲の良い親子兄弟であっても「公平」に対する考え方が少しずつ違うからです。争いにならないようにするためには,譲り合う気持ちが大切ですが,それでもまとまらない場合もあります。
その場合,法律は,調停,審判という2つの方法を準備しています。

調停とは,家庭裁判所において,2名の調停委員(嘱託を受けた弁護士など)が中心となって,相続人から個別に意見を聞くなどして協議し,分割方法を決めていく手続です。
調停は話し合いが基本ですので,1人でも合意しなければ調停は不成立となりますが,合意ができれば,合意をもとに作成された調停調書には判決同様の効力が認められます。

審判とは,調停でも話がまとまらない場合などに,家庭裁判所の裁判官から強制的に「このように分割しなさい」という結論を出してもらう手続です。
通常,調停や審判の期日は,1か月に1度くらいしか入りませんし,何回かは期日が重ねられることになりますので,時間や労力がかかることも覚悟しなければなりません。
それでも,一部の相続人の不合理な提案に対しては「NO!」と言う姿勢も大切です。

お問い合わせ・法律相談のご予約

当事務所へいらっしゃる方は「弁護士に相談をするのは初めて」という方が少なくありません。
ご不明な点がありましたら遠慮なくお問い合せください。

Pagetop