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婚約不履行に対する慰謝料請求について

「結婚を約束していた人から突然に『あなたとは結婚できない。』と言われました。
相手に対して慰謝料などの請求はできますか?」

婚約とは?

婚約とは,将来婚姻する約束のことを言います。婚姻契約の予約とも言います。
婚約も立派な契約です。

婚約が成立したと認められるには?

口頭による合意であっても,立派な契約ですが,恋人どうしの軽口や一方の口説き文句の類では,契約とまでは言えないことが多いでしょう。

争いになった場合に,婚約があったと裁判所に認めてもらうためには,2人で結婚式場の予約を済ませたとか,両親を紹介しあったとか,結納を済ませたといった,合意の存在を示す事実が必要になります。

婚約により生じる義務

婚約をすると,お互いに,誠意をもって交際し,夫婦共同体を成立させるよう努力する義務を双方が負います。
婚約をしたからと言って,「絶対に結婚しなければならない」というまでの義務を負うわけではありません。
しかし,一方が不当に婚約を破棄した場合には,損害賠償責任を負います。

損害賠償請求の内容

不当破棄と認められた場合,損害賠償請求できる内容としては,慰謝料のほか,結婚式場の費用,仲人に支払った礼金,結婚のために職場を辞めたことによって被った損害などがあります。
一方が結納金を支払っている場合には,その返還も認められます。

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