交通事故
traffic accident
トップページ > 取り扱い業務 > 交通事故(加害者・被害者) > 加害者の問題
加害者の問題
加害者側に発生する刑事・民事・行政の3つの責任
事故を起こした運転者は,「刑事」,「民事」,「行政」という3つの責任を負わなければなりません。刑事上の責任とは,他人の命を奪ったり,傷害を加えたり,また無免許,飲酒運転などの行為について,刑法や道路交通法で処罰されることです。つまり,国が加害者を裁くもので,罰金や懲役などが刑罰となります。民事上の責任とは,被害者に対する損害賠償責任のことです。行政上の責任とは免許を持っている人に行なう公安委員会の処分で,免許の取消や停止などがこれにあたります。
加害者が立証する免責
被害者に全面的な過失があった場合,加害者は無過失となり,自賠責保険金は1円も支払われないことがあります。どうしても避けられないような事故で加害者になってしまったような場合は,次の3つの項目をすべて証明し,被害者や遺族に文書で説明したときのみ,被害者に対する賠償責任をとわないということになっています。
- 自動車の運行に対して注意を怠らなかったこと
法律をきちんと守り,注意義務を怠っていなかったことなどが証明できれば,たとえ相手がケガをしていても賠償義務はありません。 - 被害者または運転手以外の第三者に故意または過失があったこと
被害者の自殺行為,当たり屋などは故意に当たります。また,第三者の行為により加害者になった場合などもこれにあたります。 - 自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと
車検や道路運搬法に定められている定期点検,始業点検をクリアしていれば,この項目はほぼ証明できたことになります。