相談、依頼について
about consultation
相談→依頼→事件終了までの流れ
- ご相談
ご予約をいただき,法律相談をお受けいたします。
(法律相談料:30分あたり5000円(税別))
ご希望により「方針とお見積り」を記載した書面をお渡しします。
(「方針とお見積り」についてはこちら)
当事務所は,法律相談を大事にしており(それゆえ有料相談となります),ご相談のみで終了ということかまいません。 - ご依頼
ご相談時にご依頼いただくことも可能ですし,検討した上で,後日のご依頼ということでもかまいません。
受任する場合には,必ず委任契約書を作成し,弁護士が契約内容を説明した上で,契約をいたします。
契約内容について質問があれば,遠慮なくお問い合わせください。 - 事件終了までの流れ
事案により異なります。
具体例を下に掲載してみました。
調停や裁判ごとの経過報告は,原則として文書にて行います。
文書にて連絡や報告をする場合,ご希望により,メール,FAX,郵便のいずれでも対応いたします。
急ぎの要件は,電話を利用いたします。
弁護士との打合せについては,日程調整がつく限り,平日夜間,土曜日にも対応させていただいています。
▼離婚事件の相談→依頼→事件終了までの流れ
▼相続事件の相談→依頼→事件終了までの流れ
▼刑事事件の相談→依頼→事件終了までの流れ
離婚事件の相談→依頼→事件終了までの流れ
「結婚して3年目になります。夫の浮気が発覚し,どうしても夫のことが許せません。離婚したいと考えています。」
(注:以下はあくまでも一般的な流れであり,実際の事案により異なります。)
- 1 ご相談
離婚の意思,不貞に関する証拠の有無,相手女性の素性などについてうかがいます。
相談者にとって離婚がベストな選択肢であるのか,他の選択肢も含めて,具体的なアドバイスをさせていただきます。
慰謝料や離婚成立までの婚姻費用の請求,相手女性に対する慰謝料請求等,離婚請求以外の内容についても検討いたします。
相談時の状況に基づいて,事件の見通しを述べ,弁護士費用の見積額を提示いたします。
「方針とお見積もり」について,書面をご希望の場合には後日送らせていただきます。(「方針とお見積もり」の具体例はこちら)
ご依頼されるかどうかは,後日のお返事でかまいません。
ご依頼をいただかない場合には相談料のみ,請求させていただきます。- 2 ご依頼
ご依頼をいただく場合には,相談した当日に依頼をされる場合にはその日,後日の依頼の場合は再度ご来所いただき,委任契約書を作成いたします。
(弁護士費用の目安についてはこちら)- 3 依頼人との打合せ
離婚調停を申し立てるためのの準備のため,1回~数回(1回あたり1~3時間程度),事務所に来ていただき,持参された証拠の整理をしたり,依頼人の主張内容を確認する作業をいたします。
依頼を受けた後は,弁護士との日程調整がつく限り,平日夜間や土曜日の打合せにもできる限り対応しています。- 4 夫との協議
当事者間での話し合いも可能なケースでは,代理人として夫に通知をし,協議の場を設けることもあります。
協議の結果,合意ができるようであれば,協議離婚届や,離婚以外の約束事を含めた合意書を作成します。
ただし,当事者どうしでは,なかなか決着がつかないことも多く,話し合いの見込みがないケースでは,事前の通知をすることなく調停の申立をすることもあります。- 5 夫婦関係調整調停
調停申立て後,調停期日が裁判所より指定されますので,同期日に,依頼人と一緒に家庭裁判所へ行き,調停委員を交えた夫側との交渉に立ち会います。
調停は,交渉が決裂し,1回で終わってしまうものもありますが,合意に至る可能性がある限り,場合によっては1年近く続くこともあります。
調停の期日は,1~2か月に1度の割合で指定されることが多いです。
調停中も,必要に応じて,事務所にご来所をいただき,様々なご相談を確認しながら,,依頼人の主張や方針を確認いたします。- 6 離婚訴訟
調停では合意に至らず,残念ながら調停が不成立で終わってしまい,それでも離婚したい場合には,離婚訴訟を提起することになります。
2の委任契約は,通常,調停事件限りの委任契約になっていますので,離婚訴訟についても,追加でご依頼をいただき,あらためて委任契約書を作成いたします。
(弁護士費用の目安についてはこちら)
離婚訴訟にかかる期間は,事案により異なりますが,判決まで至るケースでは,1年程度はかかると覚悟しておいた方がよいと思います。- 7 判決
離婚判決を得た場合には,市役所(区役所)に行き,判決に基づいて離婚の手続をとります。
慰謝料の支払等が判決内容にあれば,その後の請求や回収方法についてもご一緒に検討いたします。
ただし,強制執行手続を採る場合には,別にご依頼をいただき,同手続を行うための手数料をいただくことになります。
判決ではなく,離婚訴訟を行う裁判所で和解が成立し,終了する場合もあります。
また,一審判決を受けた後,相手方から控訴をされる場合もあります。
その場合には,高等裁判所でさらに裁判を行うことになるのですが,離婚訴訟の場合,一審の裁判所で証拠調べが済んでいる内容がほとんどです。
そのため,高等裁判所における裁判は,1~2回程度で終わることが少なくありません。
相続事件の相談→依頼→事件終了までの流れ
「先月父が他界しました。父には不動産,預金等の遺産があります。相続人は私を含めた3兄弟です。次男の私と三男は仲がよいのですが,昔から長男とは仲が悪く,最近は話もしていません。不動産も預金も,実家を引き継いだ長男が管理しています。法律に従ってきちんと遺産を分けてもらいたいです。」
(注:以下はあくまでも一般的な流れであり,実際の事案により異なります。)
- 1 ご相談
ご相談の際には,相続財産に関する資料をできるだけご持参いただくのが良いです。
とはいえ,相談者ではない別の相続人が財産管理をしている場合には,資料が乏しい場合も少なくありません。
それでも,「○○市に土地を所有していたはず。」「○○銀行に預金があると思う。」で構いませんので,できるだけ情報提供をいただくのが良いです。
情報があればあるほど,調査すべき課題や,進むべき方針が明らかとなっていきます。
およその相続財産の内容が明らかになれば,相談時の状況に基づいて,事件の見通しを述べ,弁護士費用の見積額を提示いたします。
調査をしないと相続財産の全容がわからない場合には,ある程度調査を進めた上で,提示する場合もあります。
「方針とお見積もり」について,書面をご希望の場合には後日送らせていただきます。(「方針とお見積もり」の具体例はこちら)
ご依頼されるかどうかは,後日のお返事でかまいません。ご依頼をいただかない場合には,相談料のみ,請求させていただきます。- 2 依頼
ご依頼をいただく場合には,相談した当日に依頼をされる場合にはその日,後日の依頼の場合は再度ご来所いただき,委任契約書を作成いたします。
(弁護士費用の目安についてはこちら)- 3 打合せ
ご依頼を受けた後,戸籍調査により相続人を確認し,さらに相続財産の調査(内容,価格)を進めます。
特別受益(設例では,長男が先に相続財産を受け取っている場合)や寄与分(依頼人が相続財産の形成に貢献している場合)のご主張がある場合には,打合せの際に,主張内容を確認し,根拠や証拠の有無等をご一緒に検討いたします。- 4 遺産分割協議
家庭裁判所を介さなくても,相続人間の協議により,遺産分割ができそうなケースでは,代理人として他の相続人に連絡し,協議の場を設けることもあります。
とはいえ,弁護士のもとに相談に来られる案件は,当事者だけの協議ではまとまらないことも少なくありません。- 5 遺産分割調停
相続人や相続財産に関する資料を整えて,遺産分割調停の申立をします。
設例のケースで,次男と三男の考えに争いがない場合には,争いがないことを確認した上で,次男と三男の両方の代理人として委任を受ける場合もあります。
遺産分割調停は,当事者が多く,全員の意見の一致を見ることが難しいこともあり,時間がかかることが多いです。1年ないしそれ以上かかっているケースもざらにあります。
調停期日は,1~2か月に1度というのが,一般的だと思います。
調停の成立により,ご依頼を受けた事件は,終了することになります。
登記手続が必要なケースでは,司法書士の紹介も含め,その後の手続についてもご相談に応じています。- 6 審判
何度か(場合によっては1年以上)調停を経ても,合意に至らないようであれば,遺産分割調停は不成立となり,裁判官に職権で分割方法を決めていただく,遺産分割審判に移行します。
2の委任契約は,通常,調停事件限りの委任契約になっていますので,審判に移行した場合には,審判手続について追加でご依頼をいただき,あらためて委任契約書を作成いたします。
遺産分割審判は,事実上調停で議論をし尽くしていることが多く,審判手続は,証拠関係を整理するために1~2度審判期日が開かれるだけでということが多く,調停のように時間がかかるということはありません。
審判がなされれば,審判内容に基づいて,登記手続を行い,また,代償金を支払うことになります。
刑事事件の相談→依頼→事件終了までの流れ
「昨日,私の夫が路上でケンカをし,警察に逮捕されてしまいました。」
(注:以下はあくまでも一般的な流れであり,実際の事案により異なります。)
- 1 ご相談(逮捕後1~22日目)
刑事弁護活動は,時間が勝負です。
設例のようなケースでは特に,できるだけ早い時期に相談に来られるのが良いと思います。
そのまま勾留されてしまう可能性が高いかどうか,被害者と示談ができるかどうか,裁判所に働きかけることで勾留を免れることはできないかなど,早期に身柄解放をする手段があるかどうかについて検討いたします。
その時点での情報に基づいて,事件の見通しについて提示いたします。
相談後,当事務所に依頼しなければならないことはありません。
相談のみで終了した場合には,ご相談料のみの請求となります。- 2 ご依頼
ご依頼があれば,当日か遅くとも翌日には警察署に行き,接見(弁護士が面会すること)を行います。
ご相談時に,逮捕されている方の依頼の意思が明らかであれば,相談時にご依頼を受けますし,接見後に本人の意思を確認してからご依頼を受ける場合もあります。
なお,私選弁護人の選任は,逮捕されている本人の許可がなくても,「配偶者,直系の親族及び兄弟姉妹」も独立して行うことが可能です(刑事訴訟法30条2項)。
ご依頼を受ければ,委任契約書を作成いたします。
(弁護士費用の目安についてはこちら)- 3 被疑者弁護活動(逮捕から1~22日目)
被害者との示談交渉,検察庁・裁判所への申入れなど,早期の身柄解放に向けて,可能な手段を講じます。
必要や希望に応じて,その後も警察署に行き,接見を行います。その際,差入れや面会の希望など,ご家族への伝言等があればお伝えします。- 4 起訴・不起訴(通常,逮捕から12日目~22日目)
検察官は,原則10日,延長しても最長20日の勾留期間中に,当該事件を起訴するかどうかの判断をしなければなりません。
傷害事件であれば,被害者側の落ち度や,ケガの程度によっては,罰金刑の可能性もありますので,検察官に対し,示談書の提出や,被害者側の落ち度を示す証拠を提出するなどして,不起訴ないし罰金の処分(略式起訴)で済ませてもらえるよう申し入れをします。
幸い,不起訴ないし罰金の処分(略式起訴)となった場合には,その段階でご依頼を受けた弁護活動は終了いたします。- 5 保釈請求(上記4の後)
検察官がご主人を勾留したまま公判請求(法廷で開かれる正式な裁判を受ける手続。懲役の求刑を予定されている場合が多い。)をした場合,なにもしなければ裁判までそのまま警察署や拘置所に止め置かれることになります。
裁判(第1回公判)は,通常,起訴されてから1~2か月後であり,裁判が続けばさらに勾留されることになります。
保釈請求をし,保釈が認められれば釈放され,自宅から裁判所に出頭して裁判を受けることが可能になります。
したがって,保釈請求が可能な場合には,起訴後早期に保釈請求をします。(法律上,起訴前は保釈の請求はできません。)
裁判所が保釈を許可し,保釈金の積み立てが完了すれば,保釈により身柄が解放されます。
保釈が許可にならなかった場合には,保釈の却下決定に対する不服申立(準抗告)や,再度条件を整えて保釈請求をし直すなど,身柄の解放に向けて,可能な努力を続けることになります。- 6 公判準備(上記4の後)
そのほか,起訴後は,検察官が請求する予定の証拠の閲覧,弁護人側が請求する証拠の開示など,裁判に向けた準備活動を行います。
情状証人としてご家族に出廷をお願いする場合には,事務所にご来所していただき,本番で緊張しないように手続の説明をし,必要があれば簡単に質疑応答の練習なども行います。
ご主人とも,釈放されていれば事務所で,釈放されていなければ警察署や拘置所等の勾留場所で接見をし,裁判当日に向けた打合せを行います。- 7 公判活動(第1回公判は,起訴されてから1~2か月後のことが多い。)
裁判の当日は,情状証人となる奥様と待ち合わせをし,一緒に法廷に入ります。
弁護人として,法廷で必要な弁護活動をします。- 8 判決(結審後1~2週間後のことが多い。)
第1回公判で裁判が結審すれば,通常,そこから1~2週間程度で判決ということが多いです。
奥様に情状証人として公判に出ていただいた場合でも,奥様は,判決日にも来ていただかなければならないということはありません。
判決により,ご依頼を受けた弁護活動は終了することになります。