弁護士 伊東克宏のブログ
Katsuhiro Ito's Blog
2011-8-25「給与所得と事業所得」
和泉税理士より、弁護士が納税者となるケースを中心に、「給与所得と事業所得」の区別等について説明、関連する裁判例等の紹介がありました。
個人事業者でありながら源泉徴収義務が課されるケースとして、解説書に「ホステス等」と記載されており、「ホステスさんはきちんと納税しない人が多いから支払う側に源泉徴収してもらわないといけないんだね。」などと軽口を叩いたところ、弁護士、税理士、司法書士は、そこでいう「ホステス等」だそうで・・とほほ。
いわゆる「仕入れ」がない個人事業者について、源泉徴収義務が課されるという趣旨のようです。
2011年8月26日、カテゴリー:民商法研究会
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