弁護士 伊東克宏のブログ
Katsuhiro Ito's Blog
「最高裁判所大法廷平成25年9月4日決定」ほかについての勉強会-H25.12.10
ご承知のとおり、非嫡出子に関する相続分を2分の1とする民法規定が違憲であるとの最高裁決定がなされました。
今月からまた新しく司法修習生が私(伊東)のところにきてくれましたので、同修習生を勉強会の講師に迎え、上記決定の解説をお願いしました。
同最高裁決定の射程範囲や、同決定を受けて施行された民法改正の施行が「平成25年9月5日以後に開始した相続」についての適用であること、従来合憲としてきた最高裁決定の内容など、掘り下げた解説をしてもらいました。
たいへん勉強になりました。
こういうのは、「他士業の先生の前でみっともない発表するな」と修習生にプレッシャーを与えつつ、やらせるに限ります。
お忙しい中、お集まりいただいた先生方、お疲れ様でした。
(↓の写真は、先日松本へ出張に行った折、修習生にシャッターを押してもらった松本城前の私です。勉強会とはまったく関係ありませんが。)
2013年12月11日、カテゴリー:弁護士 伊東克宏ブログ, 民商法研究会
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