弁護士 伊東克宏のブログ

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相続税「対策済み・検討」53%

本日付けの日経新聞によると,アンケートの結果,相続税対策をした方,検討済みの方を合わせて,53%にのぼるそうです。

何をもって対策をした,何をもって検討したと評価をするのか?アンケート自体に疑問も沸きましたが,平成27年1月1日からの相続税制の改正に対して,国民の関心が高まっていることは間違いなさそうです。

いつも言っていることですが

○ 相続「税」対策

○ 相続「人」対策

どちらもおろそかにしてはいけません。

節税のためにすることと,相続人がもめないようにするためにすることとは,まったく逆のことがあります。

税務署に向かっていくら節税をしても,節税した結果遺した財産をめぐって相続人どうしでもめたら元も子もありません。

相続税対策も,遺された方のためにすることを忘れてはいけません。

相続税改正を契機に,「対策・検討」をされる方は,是非,相続「税」対策と,相続「人」対策の両面から,是非「対策,検討」してください。

遺された方のために是非,相続財産の分け方を決めてあげておいてください。

遺言書の作成は是非,当事務所へ。

(平成26年11月4日 弁護士 伊東克宏)

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2014年11月4日、カテゴリー:「日々あれこれ」(日記), 弁護士 伊東克宏ブログ

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弁護士 伊東克宏

相続・離婚を中心とした一般民事事件のほか,会社法務にも対応。弁護士として10年以上のキャリアを有する。

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