弁護士 伊東克宏のブログ
Katsuhiro Ito's Blog
キラキラネームと法律
前回「お名前で呼ばせてください。」というタイトルのブログの中で,いわゆるキラキラネームについて触れました。
名前の読み方って,戸籍法上どうなのだろう?と気になり,調べてみました。
子の名に用いることができる文字については制限があるが(戸籍法50条,規則60条),読み方には制限がない。
ということだそうです(日本加除出版「戸籍の知識123問」福岡法務局戸籍実務研究会編より)。
たとえば,「太郎」と書いてジェームスもOKです。(つまり,きちんと戸籍係で受理されます。)
ただ,これから一生,いちいち「私の名前は太郎と書いてジェームスです」と説明する子どもは,たいへんだろうな,と思います。
1日1回,10秒間説明すると仮定すると,年間で合計1時間「私の名前は太郎と書いてジェームスです」と説明することになります。
80年生きたら80時間説明し続けることになるかもしれません(意味ないか,こんな計算。)。
そのうち,めんどくさくなって説明も訂正もしなくなるかもしれませんね。
私の場合は名じゃなくて氏なのですが,お店で領収書を書いてもらうときに,いちいち「“ふじ”じゃなくて“ひがし”の“伊東”です」と説明するが面倒だったりします。
たったいま説明したのに,10回のうち1回くらい,それでも店員さんが忘れてというか条件反射のように“伊藤”と書いてくれます。
そのときは,「もう“ふじ”の“伊藤”でいいや」って思います。
以上,余計な話でした。
2013年10月7日、カテゴリー:「日々あれこれ」(日記), 弁護士 伊東克宏ブログ
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