事務所からのお知らせ
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消費税増税後の弁護士費用のご請求について
4月1日より消費税が5%から8%に増税されるのにともない、弁護士費用のご請求も、同日以降は増税後のご請求額となります。
(同日以前に受任している案件の着手金、同日以前に完了した案件の報酬金は除きます。詳細はご確認願います。)
当事務所ホームページ「弁護士費用」の内容が、一部「税込」(5%)表示のままとなっておりますが、8%にて再計算した請求額となりますので、予めご了承願います。
なお、「弁護士費用」のページは、近日中に修正いたします。
(平成26年3月28日 所長弁護士 伊東克宏)
2014年3月28日、カテゴリー:事務所からのお知らせ
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