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個人の負債整理(借金問題)

任意整理

任意整理とは,各債権者との個別交渉により,負債を減額したもらったり,分割支払いにしてもらう和解を締結することを言います。
たとえば,次のような場合があてはまります。

A男さんの場合

A男さんは,約10年前から生活費のためにサラ金からお金を借り,毎月の利息を返済してきましたが,次第に債権者も借金額も増えて,現在の収入では返せなくなってしまいました。

サラ金 S社 請求書上の残高65万円(年28%)
サラ金 K社 請求書上の残高49万円(年28%)
サラ金 P社 請求書上の残高99万円(年28%)
合計 213万円

負債が残らなかったケース

サラ金各社から取引履歴(借入当初よりいついくら借りて,いついくら返済したかが記録されている明細書)を取り寄せ,利息制限法に基づく15~20%の金利で再計算してみたところ,以下のとおりとなりました。

サラ金 S社 残高3万円
サラ金 K社 -123万円
サラ金 P社 残高23万円

各債権者と交渉の末,受任から2月後にはK社と和解して過払金110万円を取り戻しましたので,S社とP社にそれぞれ3万円,23万円を返済することで和解し,負債をゼロにした上で弁護士費用を除いた残金をお渡しすることができました。

過払金

過払金と言うのは,利息制限法の金利に基づいて再計算をした結果,残高についてマイナスが生じた場合に,当該マイナス分について,不当利息として返還請求し得る金額のことを言います。
長年にわたって高利の金融機関と取引を継続されている方など,金利と返済の内容によっては,A男さんのように再計算後の金額がマイナスとなり,過払金として取り戻せる場合もあります。
ただ,過払金が生じるかどうかは,最終的には,取引履歴を取り寄せて再計算をしてみないとわかりません。「サラ金会社と10年間取引継続していた」と言われても,過払金が生じるかどうかは,それだけで判断できないことが多いのです。

負債が残ったケース

サラ金各社から取引履歴(借入当初よりいついくら借りて,いついくら返済したかが記録されている明細書)を取り寄せ,利息制限法に基づく15~20%の金利で再計算してみたところ,以下のとおりとなりました。

サラ金 S社 残高36万円
サラ金 K社 残高5000円
サラ金 P社 残高18万円

各債権者と交渉し,S社には毎月1万円の36回払い(無利息),K社には5000円の一括支払,P社には毎月5000円の36回払い(無利息)で和解することができました。

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