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個人の負債整理(借金問題)

個人再生

個人再生とは,法律で決められた最低弁済額以上の弁済を原則3年間続ければ,残債権が免責される裁判所での手続を言います。
たとえば,次のような場合があてはまります。

C男さんの場合

会社勤めをするC男さんには,妻と2人の子供さんがいます。課長に昇進した5年前にローンで住宅を購入しましたが,接待や部下に食事などをおごるなどしてカード会社やサラ金から借金を繰り返すうちに,返済しきれなくなってしまいました。

サラ金 S社 残高65万円(年利28%)
サラ金 K社 残高99万円(年利28%)
サラ金 P社 残高99万円(年利28%)
信販会社 L社 残高99万円(年利28%)
信販会社 C社 残高99万円(年利28%)
合計461万円
住宅ローン   残高2650万円(連帯保証人:妻)

利息制限法の金利に基づく再計算をしてみましたが,総額が400万円以上になり,自己破産を選択することも考えましたが,自己破産をすれば住宅を失い,保証人である妻の責任も生じてしまうため,住宅ローン特別条項を付した個人再生の申立をすることにしました。

C男さんは会社での勤続年数も長く,収入も安定していたことから,受任から約6か月後には裁判所から再生計画の認可決定を受けることができ,住宅ローンについては従前の支払を継続し,それ以外の借金については,裁判所が決定した最低弁済額175万円を36回分割により返済することになりました。

個人再生には,厳しい法律上の要件がありますから,誰にでも利用しやすい制度ではありません。しかし,C男さんのように要件を充たせば,住宅を失うことなく再スタートを切ることも可能になります。

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