相続,遺言,後見
inheritance problem
法定後見制度
法定後見制度とは
法定後見制度とは、本人の判断能力が不十分になった場合に、本人やその親族による家庭裁判所に申立てによって、本人の生活を保護する制度です。この申立てにより、家庭裁判所が成年後見人等を選任します。裁判所が成年後見人を選任する点で、本人が選任する「任意後見制度」を異なります。「任意後見制度」については、「任意後見制度」のページを参照ください。
どんな制度?
この法定後見制度には、本人の判断能力の程度に合わせて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。本人の判断能力が常に欠いている状態で利用する制度が「後見」、判断能力が著しく失われている状態にある場合に利用する制度が「保佐」、後見、補佐に比べて、それほど判断能力が低下していない場合に利用する制度が「補助」です。このような判断能力の程度は、家庭裁判所によって判断されます。
「後見」「保佐」「補助」の類型ごとに、以下のような差異があります。
補助 | 保佐 | 後見 | ||
---|---|---|---|---|
呼び方 | 本人 | 被補助人 | 被保佐人 | 成年被後見人 |
保護者(財産管理等を行う人) | 補助人 | 保佐人 | 成年後見人 | |
配偶者や親族以外の人や、法人でも保護者になることができます | ||||
監督人 | 補助監督人 | 保佐監督人 | 成年後見監督人 | |
判断能力の程度 | 不十分 | 著しく不十分 | 常に欠いている | |
申立者 | 本人、配偶者、4親等内の親族、他の類型の保護者、監督人、検察官、任意後見を受任した者、任意後見人、任意後見監督人、市区町村長 | |||
申立てに本人の同意が必要か? | 必要 | 不要 | ||
保護者の権限 | 同意権の範囲 | 申立の範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」 | 原則として民法13条1項所定の行為(元本の領収、借り入れ、保証、不動産等の処分、訴訟行為、贈与、和解、相続の承認・放棄・分割など。) | 同意権なし。 |
取消権の範囲 | 日常生活に関する行為を除くすべての行為について | |||
代理権の範囲 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」 | 財産に関するすべての法律行為 |
手続きはどのように進むの?
手続きは、申立によって開始し、以下のように進みます。
申立から、後見開始までは3~6ヶ月ほどかかります。
申立てに必要な書類はどうやって準備するの?
区分 | 名称 | 入手先 |
---|---|---|
家庭裁判所指定様式 | 申立書 | 家庭裁判所 |
申立書附票 (申立人、本人、後見人候補者の状況を記入する書類) |
||
財産目録 (不動産登記簿謄本、預金通帳等のコピーを添付) |
||
診断書 | ||
申立人に関する書類 | 戸籍謄本 | 市区町村 |
本人に関する書類 | 戸籍謄本 | 市区町村 |
戸籍付票 | 市区町村 | |
住民票 | 市区町村 | |
診断書 | 家庭裁判所の様式に病院で記入してもらう | |
登記事項証明書 (登記されていない事の証明書) |
東京法務局 | |
後見人に関する書類 | 戸籍謄本 | 市区町村 |
住民票 (世帯全員で省略のないもの) |
市区町村 | |
身分証明書 | 市区町村 | |
登記事項証明書 (登記されていない事の証明書) |
東京法務局 |
法定後見制度を利用するとどのくらいお金がかかるの?
(平成21年1月現在)
1. 申立てに必要な費用
- 申立手数料
一つの審判につき800円
(注意)一つの審判について800円かかりますので、保佐人に代理権を付与する審判又は保佐人の同意を得ることを要する行為を追加する審判の申立てをするには,申立てごとに別途,収入印紙800円が必要になります。
また、補助開始の審判をするには,補助人に同意権又は代理権を付与する審判を同時にしなければなりませんが,これらの申立てそれぞれにつき収入印紙800円が必要になります。 - 登記手数料
2600円 - 切手(裁判所から送られてくる書類の郵送費用などの費用)
各裁判所で異なります - 鑑定費用(鑑定が必要な場合)
鑑定の内容によって異なります。 - 専門家の費用(申立てを司法書士や弁護士に依頼した場合)
専門家によって異なりますので、事前に確認を。
2. 後見人、後見監督人等に対してお金を支払うの?
後見人や後見人監督人の仕事に対しては、法律によって、報酬を支払わなければならないと定められています。この報酬の金額は、家庭裁判所が、事務内容、本人の財産等を考慮し決定します。いずれも月3~5万円という場合が多いようですが、個々のケースにより異なりますので、必ずしもこのような金額になるわけではありません。