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男女の問題

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内縁の一方的解消に対する慰謝料等の請求について

「3年間同棲していた人から突然に『あなたとは別れる。出て行って欲しい。』と言われました。
相手に対して慰謝料などの請求はできますか?」

内縁とは?

説例の場合には,あなたと相手との関係が,「内縁」と認められるかが重要になります。
内縁とは,男女が婚姻の意思をもって共同生活を営み,社会的には夫婦と認められる実体を有しているにもかかわらず,婚姻届がなされていないために,法律上の夫婦とは認められない関係を言います。

判例上,内縁は「婚姻関係に準ずる関係」と認められていますので,内縁の一方的な解消は,離婚の場合に準じて考えられ,財産分与や慰謝料請求などが認められます。

内縁が成立したと認められるためには,次の2つが必要とされています。

夫婦共同生活と認められるような関係を成立させようとする合意

夫婦共同生活と認められるような関係を成立させようとする合意

口頭の合意で足り,結婚式なども不要です。ただ,お互いに夫婦であるという自覚がなければなりません。
限界線を引くことは難しいですが,恋人どうしが単に同棲しているのではダメです。

その合意に基づく共同生活

その合意に基づく共同生活

内縁と言えるためには,合意があるだけではダメで,同居が一定期間継続しているなど共同生活の実体をともなっている必要があります。同居期間だけで判断されるわけではなく,同居期間は短くとも,結婚式を挙げている場合は,内縁関係が認められる場合もあります。

結局,1,2を総合して,実体としての夫婦関係が認められるかが判断されると言ってよいでしょう。
説例の場合も,3年という同棲期間だけでなく,同棲生活がどういうものであったか,また,ふたりの間でどのような約束が取り交わされていたかなどによって,内縁と認められるかどうかが判断されます。

内縁における法律関係

先にお話ししたとおり,内縁は「婚姻に準ずる関係」と認めていることから,婚姻に関する民法の規定が内縁にも準用されます。

例えば,民法760条の婚姻費用の分担義務,民法752条の同居・協力扶助義務,民法762条の財産分与の規定などは,内縁にも準用されます。
婚姻関係と同様に,内縁が不当に破棄された場合には,不法行為による慰謝料等の損害賠償請求も認められます。

裁判以外でも,社会的には,国民年金,厚生年金を問わず法律上の配偶者として扱われていますし,健康保険,雇用保険においても法律上の配偶者として扱われています。

ただし,あくまでも「婚姻に準ずる関係」ですので,戸籍上の配偶者と同じではありません。たとえば,配偶者として相続をすることはできません。あなたを取得者とする遺言がないと,相続によって亡くなった相手の財産を取得することはできません。

内縁の一方的解消に対する各種請求

内縁は,婚姻に準ずる関係ではありますが,婚姻とは違って単なる合意にすぎませんから,「別れる」の一言で内縁関係を解消することができます。この点,離婚の場合には,そう簡単には離婚することができません(詳しくは,夫婦の問題に関するコラムをご参照ください。)。

内縁を解消することは自由ですが,一方的に内縁を不当に解消した場合には,損害賠償責任を負い,解消した側に慰謝料等の支払義務が生じます。
慰謝料の金額は,内縁の期間や,解消に至った責任の度合いによって決まりますので一概には言えません。

説例の場合も,3年という内縁の期間や,内縁解消の原因がどの程度解消した側に認められるかが,慰謝料の金額に影響してきます。
そのほか,内縁解消の原因がどちらにあるかにかかわらず,もし内縁に築き上げた2人の共有財産がある場合(たとえば,2人で貯めていた相手名義の預貯金等)については,財産分与の請求(基本的には半額)をすることが可能です。

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