交通事故
traffic accident
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被害者の問題
損益相殺とは
当該交通事故により損害を被った者が損害を被った原因と同一の原因によって利益を受けた場合に、その利益の額を損害額から控除することをいいます。これは損害の公平な分担という不法行為の理念に基づいて一定の場合に認められています。
損益相殺によって減額されるものの例
- 死亡後の生活費相当額
死亡の場合、逸失利益を算定するに当たり、被害者が生きていれば支出していた生活費の出捐を免れたという消極的利益が控除されます。 - 受領済みの自賠責損害賠償額、政府補償事業による填補金
- 各種社会保険給付金
給付の確定した労災保険法、健康保険法、国民健康保険法、厚生年金保険法または国民年金法などに基づく各種社会保険給付金の相当額は、損害賠償金から控除されます。 - 所得補償保険契約に基づいて支払われた保険金
所得補償保険(被保険者が病気や怪我で働けなくなったときにその所得を補填するために保険金が支払われる保険)に加入している者が第三者の過失により障害を受けて就業不能になったため、当該所得補償契約に基づく保険金を受け取った場合には、保険金相当額を休業損害の賠償額から控除されるとされています。
損益相殺によって減額されないものの例
- 加害者の支払った香典や見舞金
これらは社会儀礼上関係者の被害感情を軽減するためのものであって、社会通念上の金額の範囲内であれば、損害額から控除しないのが一般的です。 - 生命保険契約に基づく生命保険金
生命保険金は、払込をした保険料の対価たる性質を有するものであるため、交通事故とは関係なく被保険者の死亡という事実に基づいて支払われるので控除されません。 - 税金
税法上、交通事故による損害賠償金の受領は非課税所得とされていますが、損害賠償額から租税相当額を控除しないというのが判例です。 - 労災保険上の特別支給金など
特別支給金等は災害補償を目的とする保険給付とは異なり、労働者福祉事業の一環として行われるものであることなどを理由として、支給金額を損害額から控除しないとするのが一般的です。