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貸金返還請求等

借りた金を返すのは当たり前,そう思っているあなたには,なかなか借りた金を返さない相手に対してはらわたが煮えくりかえる気持ちだと思います。しかし,ただ腹を立てているだけでは,貸したお金は返ってきません。ここでは,貸した金を返してもらう為の訴訟手続にいたるまでについて説明させていただきます。

貸した相手について

返すことを約束して借りたのに,返さないと言うことは,貸した相手になんらかの事情があるはずです。その事情が,待っていればいくらかでも返してもらえそうなのか,そうではなく、その人はほかからもたくさん借金をしていて返せる状況ではないのか確認しなければなりません。人によっては借金がかさんで行方をくらましたり、破産してしまう人もいます。現実問題として、あなたにいくら権利があってもそういう人からお金を返してもらうことは困難です。ですから,貸した相手の事情を早急に確認し,もう一度貸した金を返してもらうような方法を考えましょう。

まずは催告をする

貸した金を約束の日までに返してもらっていないのですから,まずは金を返すよう催告をしましょう。催告の方法としては,内容証明郵便での催告など,相手に確実に届く手段をとりましょう。状況によっては,弁護士や司法書士に相談し,内容証明郵便の作成を依頼し,調停や訴訟の準備がある事を相手に伝えることも効果的です。

相手の人から返事があれば、直接交渉をしてみましょう。一度に支払えない事情があってやむなく分割払いになるとか、あるいは返してもらう日が3か月先とか半年先になるとします。そのときは、簡易裁判所へ即決和解の申立てをして和解調書を作っておくか、公正証書を作っておくと、もし相手が約束どおりにお金を返してこないときに、その調書や公正証書で強制執行を申し立てることもできます。

催告状に対してなんの返事もないときは裁判所に提訴するか、あるいは最初から話し合いでの解決を希望されるなら簡易裁判所へ調停の申立てをすることになります。裁判にしたときでも、必ずしも裁判所の判決ではなく、話し合い(和解)によって解決することもあります。

時効を確認する

貸金の消滅時効期間は,例えば,一般私人間の場合,弁済日(約束の期限)の翌日から10年で,会社同士,会社と個人の場合のような商人間の貸金の場合,5年で消滅時効にかかります。つまり,債権を消滅時効期間満了まで放っておいてしまい,相手が時効を援用すれば,貸した金を返してもらう請求をすることができなくなってしまいます。

ただし,消滅時効期間満了までの間に一部でも相手が弁済(借金の返済)をすれば,そのときに消滅時効は中断します。そして,消滅時効期間は,中断したときから時効は新たに進行します。

時効の中断事由にはどんなものがあるか

時効の中断には,上記の相手方による一部弁済の他にもあります。整理すると次のとおりです。

  1. 裁判外の催告(口頭ないし文書で請求すること)
  2. 裁判上の請求として,訴訟,支払督促,和解及び調停の申立,破産手続参加,民事  再生手続参加など
  3. 差押え,仮差押え,仮処分
  4. 承認(一部弁済,支払猶予願い等)

ここで気をつけなければならないのが,裁判外の請求は時効の完成を6ヶ月間延長するだけということです。裁判外の請求をしてから6ヶ月以内に裁判上の請求をしなければなりません。ですから,この裁判外の請求は,たとえば,あと少しで消滅時効期間が満了してしまうというような差し迫った状況のときに,ひとまず文書で債務者に対して催告をしておきます。そうすると,時効期間が6ヶ月間延びるので,その間に訴訟を起こせば時効にかからないですむのです。

貸金の回収の可能性と回収方法について

せっかく裁判をして勝ったにもかかわらず,相手に資産と呼べるものが全く無い,もしくはどんな資産があるのかわからないでは,貸金の回収が出来ず,勝訴の判決もただの紙切れになってしまいます。ですから,裁判を起こす前に,相手の資産について十分に調べておき,まずは回収の可能性を確認することが必要です。

回収の方法ですが,例えば次の回収の方法が考えられますので,十分に調べることが必要です。相手方の(1)動産,不動産(不動産については,登記簿謄本を取り寄せ,内容の確認が必要です。)(2)勤務先(簡単に変えられる勤務先では意味がありません。)(3)預金通帳(4)相続財産(5)売掛金などです。なお,年金については差し押さえることはできませんので,注意が必要です。

裁判に必要な証拠について

裁判をする前に,裁判で必要な証拠を集めなければなりません。十分な証拠もなく,裁判に臨んでしまっては,勝てる訴訟も勝てなくなってしまいます。まずあなたがチェックしなければならないのが,借用証や消費貸借契約書といった契約書の有無です。ただ,裁判では、正式な借用証でなく、あなたが便箋に書いてもらったようなものでも、お金を貸したことの証拠にすることができます。借用書に記入されている契約日,借入金額,返済日,利子などを確認しなければなりません。また,相手方からいくら返してもらったか,返済額も確認しておきましょう。他方,返済をする側は,振込にするなど,返済した証拠が残るようにしておく必要があります。万が一契約書を残していない場合でも,相手方との会話を録音したり,メールのやりとりを記録したり,出来る限りお金を貸したことの証拠を集めることが重要です。

裁判で相手方に請求する方法について

裁判で相手方に請求する方法には、次のような方法があります。

支払督促 手続方法は、支払督促申立書を裁判所へ申請し、簡単な審査を受けるだけです。 小口のお金を回収したい場合の法的手段です。
少額訴訟 訴額が60万円以内の金銭の請求に関して、原則1回の裁判で判決が言い渡される、簡易迅速な訴訟手続です。
通常訴訟 一般的に行われている通常の訴訟手続になます。「支払督促」も「少額訴訟」も、相手方から異議の申立てがあると、通常訴訟に移行します。
民事調停 裁判官のほか調停委員と呼ばれる民間人がおり、話し合いを前提として,当事者の合意に基づく実情にあった解決をしようとする制度です。手続方法は裁判所に調停の申立てをすることによる行います。

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